仕事をしているとよく耳にする「振替休日」と「代休」という言葉。
同じように聞こえる二つの休日ですが、その中身には大きな違いがあります。
「振替休日」なのかそれとも「代休」なのかによって、支払われる給与にも影響が出るため、働く側も働かせる側も法律上の理解をしっかりとしておく必要があります。
それでは詳しい内容をチェックしていきましょう。
振替休日と代休の労働基準法の解釈
厚生労働省のホームページによるとその違いについて以下のような記載がありました。
一方、いわゆる「代休」とは、休日労働が行われた場合に、その代償として以後の特定の労働日を休みとするものであって、前もって休日を振り替えたことにはなりません。従って、休日労働分の割増賃金を支払う必要があります。
参考元:厚生労働省
そもそも定められている休日に労働することを”休日労働”と言われており、その場合割増賃金を支払う必要がありますが、その割増賃金を支払の必要があるかという点がこの代休と振替休日の違いになります。
わかりやすく言うと、「振替休日」とは,事前に定められている休日に労働する代わりに別の労働日を休日に指定することを言います。休日に働くことになりますが、振替扱いになるため休日労働扱いにはなりません。という事は割増賃金の支払い義務も発生しません。
一方で「代休」は休日労働を行った場合に、後からその分の休みを労働日から取得する場合を指します。事前に休日を振り替えているわけではありませんので、休日労働扱いになるのかと言う点については今度は休日という点がポイントになります。
「代休」はすべて休日労働じゃないの?
そう思っている方もいらっしゃいますが、実は違います。
休日労働に該当するかはその日による?
労働基準法では、労働者を1週1回以上、もしくは4週4回以上の休日を与えることと、定められています。これを”法定休日”(必ずしも日曜日が法定休日と定められている訳ではない。)と呼ぶのですが、この法定休日に定められている日に働き、「代休」を取った場合が「休日労働」となります。
現在では土日祝日休みの会社も少なくないため、4週4日以上の休日を与えられることも多いでしょう。ですが、法定休日と定められた4日以外の休日は法定外休日となります。(例えば週休2日のサラリーマンで日曜が法定休日であればあれば土曜日が法定外休日になります。)
法定休日を入れ替える形の「振替休日」や、法定外休日の労働は「休日労働」にあたらないため、休日に勤務しても休日労働にならないケースが出てくるのです。
どの日が「法定休日」であるのか、会社のカレンダー等には書かれていない例が多いため、就業規則などをチェックしておきましょう。
「代休」や「振替休日」を取った場合の給与や期限について
法定休日に働き「代休」を取った場合、休日労働扱いになり、賃金が35%割り増しになります。
一方で振替休日や法定外休日に労働した場合は通常通りの賃金となりますので1日8時間(1週40時間)時間外労働にあたる部分は、時間外手当として25%の割り増しとなります。
また、「代休」「振替休日」を取る場合、代わりとなる休みをいつまでに取れば良いのか気になっている方もいるでしょう。しかし、労働基準法ではこの部分について明記されていません。4週4日の原則が守られていれば、特に期限はない形です。
そのため「休日労働を行ったのに、その後なかなか休みが取れない」というケースもあるようです。会社によっては、就業規則に1週間以内、1ヶ月以内など明記されている例があるため、事前に確認しておくと安心です。
ちなみに余談ではありますが、振替休日の規定は日本で定められている祝日にも該当します。
日本の休日は日曜日ということで設定されていているのですが、その日曜日と祝日が重なってしまった場合にのみ翌日が振替休日になるように定められています。
土曜日も休日の会社もありますが、土曜日に祝日が重なっていても振替休日の対象とはなりません。
まとめ
いかがでしたでしょうか。代休と振替休日の違いについて理解していただけましたでしょうか。
休日も労働したからといって何でもかんでも割増賃金が支払われる訳ではないんですね。働く側も経営者側も法律の解釈をしっかりとする事で余計なトラブルが回避できるかも知れません。