
高度障害状態
最近,家計の見直しのため保険の見直しを行っているのですが,家族に金銭的な負担を掛けさせたくないという気持ちもありついつい保障を厚く考えてしまいがちです。ですが自分にもしものことがあった場合,残された家族はどうなってしまうのかという不安が・・・・・。
今までは若かったという事もあり,死んだ時の事ばかり想定して保険の契約をしてきましたが,年齢も上がるにつれ,これからは死亡のリスクよりも病気や怪我で働けなくなってしまうリスクも考慮しなければならないと感じています。
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もし高度障害(要介護状態)になって働けなくなった場合,家族に金銭的にも時間的にも迷惑をかけてしまうのは目に見えています。では一体どの程度、高度障害になった場合の備えを考えなければいけないのか?
という事で今回は高度障害状態になった場合、どんな保証が必要なのか考えてみました。他ににも受けられる社会的な保障などの関係なども含めて解説したいと思います。
まずは高度障害とは一体どういう状態なのか確認しておきましょう。
高度障害ってどんな状態?
高度障害とは一体どういう状態なのかググってみると非常に残酷な言葉が・・・・・。
高度障害とは、「死亡に準じる状態」と記載されていました。では具体的にはどういった状態を高度障害というのでしょうか。
高度障害と認定されるのは以下のとおり。
→両目を失明してしまった状態
→言葉による意思疎通ができない、または流動食以外しか摂取できなくなった状態
→脳から脊髄まで続く神経の中心部・精神、呼吸器、循環器などの障害により介護なしでは生活できない状態
→両手(手首から先)を失ったか、その機能を失った状態
→両足(足首から先)を失ったかその機能を失った状態
→片手(手首から先)もしくは片足を失ったまたは、その機能を失った状態
→片手の機能を失ったまたは、片足(足首から先)を失った状態
これらの状態になった場合、働けない状態になるわけですから保障が必要になります。
さて日本ではどのような社会保障システムがあるのか確認しておきましょう。
高度障害になった場合の社会的保障は?
個人が任意で加入する生命保険に加入しなくても加入義務のある社会保険に加入していれば、障害年金を毎月受け取る事ができます。
ただ、この高度障害状態という言葉の定義は保険会社の基準(約款)によって若干の違いがあります。
この障害年金の受給に関しては国が定める障害者等級という基準に基づいて障害年金が決定されますので高度障害状態とならないまでも障害年金を受給する事は可能です。ですが逆を言えば病気や怪我で障害者なってしまったけれど、生命保険が受け取れないケースもあるということを理解しておく必要があります。実際にはそのケースの方が多いようです。
ちなみに社会保険を納付している被保険者(世帯主だけでなくその妻も含め)が死亡して扶養家族がいる場合は遺族年金が支給 されます。
障害年金については、自信の報酬額、扶養家族の人数によっても違いますし、国民年金(自営業)、厚生年金(会社員)によっても障害等級によっても金額が違いますので、事前に確認しておきましょう。
障害年金の受給金額について
ここでは平均標準報酬が40万円程度で扶養家族の違いによってどの程度障害年金の金額が違うのかを表して見ました。また自営業の方が加入している国民年金、会社員の方が加入している厚生年金も含め表にして見ました。
計算が複雑なので細かいことは割愛しますが、需給金額は概ね以下の通りです。(国民年金にのみ加入している方は平均標準報酬は関係ありません。)
◯障害年金の場合(自営業の方)
家族構成 | 1級 | 2級 |
---|---|---|
妻のみ | 8.1万円 | 6.4万円 |
妻と子(1人) | 9.2万円 | 8.3万円 |
妻と子(2人) | 11.8万円 | 10.2万円 |
妻と子(3人) | 12.4万円 | 10.8万円 |
計算方法の詳細:障害年金(日本年金機構)
◯障害厚生年金の場合(会社員の方)
家族構成 | 1級 | 2級 | 3級 |
---|---|---|---|
妻のみ | 15.5万円 | 13.8万円 | 7.4万円 |
妻と子(1人) | 17.3万円 | 15.7万円 | 9.2万円 |
妻と子(2人) | 19.2万円 | 17.6万円 | 11.1万円 |
妻と子(3人) | 19.8万円 | 18.2万円 | 11.7万円 |
計算方法の詳細:障害厚生年金の受給要件・支払開始時期・計算方法(日本年金機構)
障害厚生年金の計算条件は月額40万円程度の標準報酬でなおかつ平成15年4月以降から社会保険支払った場合を想定しています。子供については18歳未満としています。
国民年金の方は障害等級が1級から2級のみでしか受給できませんが、これに対し厚生年金は3級まで受給が可能となっています。それにしても国民年金の方が圧倒的に受給額が少ない状況となっています。
これらをみていると社会としての保障は確立しているものの決して家族全員を養うだけの保障はもらえないと言えます。それ以外の不足額については働いて補うか生命保険などで補うほかありません。
そこで考えてもらいたいのは収入保障という保険です。不足分の収入を補う保険として最近話題となっていますのでご紹介します。
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収入保障保険のおすすめ会社
今までは死亡保険が主流となっていましたが、60歳(65歳まで可)までの間で早く死亡してしまった場合、受け取れる金額が死亡保険より多い(受取額は歳を重ねるにつれて減少する。)という点とその割に保険料が安いという点がメリットである保険です。
最近は沢山の会社が商品を出しているんですが、その中でも特におすすめしたいのが三井住友海上あいおい生命の&LIFE新収入保障という商品です。
通常の保険であれば最も重症の高度障害状態でなければ受給できない保障が要介護2状態、障害等級2級でも受給できる商品となっています。(プラン選択)
また非喫煙者や血圧が正常の方、運転免許証がゴールド免許の方については保険が割り引かれる仕組みとなっておいます。
ちなみに35歳の私が月額10万円(それ以上も可)の収入保障をもらうために試算した結果は以下の通りです。
保険料支払期間:60歳まで
払込免除特約:あり
最低保証支払額:5年
※59歳で高度障害になった場合それから5年間支払
月額保険料:3320円(割引なし)
35歳で高度障害になった場合、65歳までの25年間で受け取れる保険金額の総合計は3000万円になりますので35歳で3000万円の死亡保険をかけるよりもお得な感じはありますね。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
保険の見直しを行うと言うことはやはり自分自身の生活水準や国の社会保障制度がどの程度のものなのか最低限理解する必要はあります。
家族がいる場合はやはり社会保障だけでなく自身でも備えが必要ではありますが、ろくに調べもせず、ただただ保険会社の言う通りにした場合、高額な保険料を支払う事になりかねません。必要な保障については保険会社の言う事を鵜呑みにせず自分自身で考える必要があります。
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